CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MH VIỆT NAM

事業内容

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我々は日本への技能実習生送り出しをはじめ、人材紹介、ITという事業を行って、著しい功績を成し遂げました。

技能実習生送り出しの事業に対しては、日本語でコミュニケーションと技能が良くて強健な実習生を日本へ派遣します。日本とベトナムの法律以外に、技能実習制度の規定をちゃんと守ります。

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A.「外国人技能実習制度」の概要

1. 外国人技能実習制度とは

技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
(注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。

2. 在留資格「技能実習」の4区分

外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。

(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施

そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。

入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」

3. 技能実習2号への移行

技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。

 

B.入国・在留手続

1. 在留資格認定証明書の交付申請

技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。なお、監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。
(団体監理型受入れ「監理団体の職業紹介事業の要件」参照)

2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可

技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。

3. 在留資格変更許可 

技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

4. 在留期間更新許可

技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。この申請の時期は、在留期間が満了する1ヶ月前までが好ましいと言えます。

5. 在留カードの交付 

新しい在留管理制度では中長期在留者が対象者となり、在留カードが交付されることになります。
技能実習生で、例えば「在留期間」が1年又は6月の許可を受けて在留している場合には、在留カードが交付されます。ただし、2012年7月9日前から在留されている方が外国人登録証明書を所持している場合には、その外国人登録証明書は、一定の期間は在留カードとみなされます。

 

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